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グリーン購入促進への取り組み

国や地方自治体、公共団体、事業者、国民、製造メーカーなどが、商品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質など以外に、環境負荷が小さいものを優先的に購入する「グリーン購入」を促進するため、2001年4月、「グリーン購入法(正式名称:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)」が制定されました。

オーエスグループでは、「グリーン購入」の促進のため、グリーン購入法第六条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に則った材料の調達、および製品開発・販売に取り組んでおります。また、第十ニ条を順守し当サイトにて環境物品等に関する情報提供を行なってまいります。

グリーン購入法
※グリーン購入法適合製品には上記マークがついています。

尚、取扱い製品の中にはグリーン購入法調達方針の商品分野に該当しない製品もございます。(例えばスクリーンなど)
その場合、エコマーク認定品など「グリーン購入法適合」と同様の環境負荷低減効果をもち、グリーン購入を推奨する製品に関しましては「グリーン購入法推奨」としてご案内しております。

グリーン購入法
※グリーン購入法推奨製品には上記マークがついています。

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グリーン購入法

2001年4月に施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の略称。
国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会を構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。

第十二条
物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。

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環境物品等の調達の推進に関する基本方針

グリーン購入法第六条に基づき、国、独立行政法人及び特殊法人が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため定めるものです。国等の機関が特に重点的に調達を推進する環境物品等の種類である特定調達品目及びその判断の基準についても規定しています。

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